パートタイム・有期雇用労働法~待遇差解消~
事業主、パートタイム労働者、有期雇用労働者の皆様へお知らせです。2020年4月より、「パートタイム・有期雇用労働法」が施行され、不合理な待遇差が禁止されます(中小企業の場合は2021年から)。
同一事業所内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員の間の「不合理な待遇差」を無くし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることが出来るよう、有期雇用労働法や施行規則、「同一労働同一賃金ガイドライン」、パートタイム・有期雇用労働指針が打ち出されています。
【改正ポイント】
⑴不合理な待遇差の禁止
正社員とパートタイム労働者及び有期雇用労働者との間で基本給・賞与などあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されます。裁判の際に判断基準となる「均衡待遇規定」「均等待遇規定」を法律に整備します。
【改正前→改正後】○:規定あり △:配慮規定 ×:規定なし ◎:明確化
パート | 有期 | 派遣 | |
均衡待遇規定(不合理な待遇差別禁止)※ | ○→◎ | ○→◎ | △→○+労使協定 |
均等待遇規定(差別的取扱禁止) | ○→○ | ×→○ | ×→△+労使協定 |
ガイドライン(指針) | ×→○ | ×→○ | ×→○ |
※…基本給・賞与・役職手当・食事手当・福利厚生・教育訓練など
◎同一労働同一賃金ガイドラインはこちら→※
⑵労働者に対し待遇に関する説明義務の強化
事業主は、パートタイム労働者及び有期雇用労働者から正社員との待遇差の内容や理由について説明を求められた場合、説明する義務が課されます。
【改正前→改正後】○:規定あり △:配慮規定 ×:規定なし
パート | 有期 | 派遣 | |
雇用管理上の措置の内容の説明義務(雇入れ時)※ | ○→○ | ×→○ | ○→○ |
待遇決定に際しての考慮事項の説明義務(求めがあった場合) | ○→○ | ×→○ | ○→○ |
待遇差の内容・理由の説明義務(求めがあった場合) | ×→○ | ×→○ | ×→○ |
不利益取扱いの禁止 | ×→○ | ×→○ | ×→○ |
※…賃金・教育訓練・福利厚生施設の利用など
⑶行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続きの整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、その対象となります。
【改正前→改正後】○:規定あり △:部分的に規定あり(均等待遇は対象外) ×:規定なし
パート | 有期 | 派遣 | |
行政による助言・指導等 | ○→○ | ×→○ | ○→○ |
裁判外紛争解決手続 | △→○ | ×→○ | ×→○ |
ちなみに、現在、非正規雇用の割合というのは高止まりしている状況です。その背景としては、定年退職後も契約社員や嘱託社員として働き続ける高齢者が増えていること、女性はいわゆる定年以前であったとしても非正規雇用の割合が高いことがあげられます。2017年の総務省データでは37.3%、実に労働者の4割近くが非正規となっています。少子高齢化、人口減社会に突入しているため、地方においても、労働者不足が顕著化しています。
今後は、若年者・女性・高齢者が働きやすい職場環境を整理・提示することが、人材確保の鍵となっていくようです。
※福岡県の場合、パートタイム・有期雇用労働法に関しては、雇用環境・均等部の指導課へ。